保険者による社会保険の処分に不服がある場合、法律に基づいた不服申立ての手続きが用意されています。適切な機関に、定められた期限内に審査請求を行う必要があります。
審査請求先は2つのルート

保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)の処分に不服がある場合、対象者によって審査請求先が異なります。
①被保険者・受給権者の場合 保険給付や資格等に関する不服については、地方厚生局の社会保険審査官に審査請求を行います。処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に請求する必要があります。
②事業主・被保険者の場合 事業主・被保険者の保険料納付や被保険者資格等に関する不服については、社会保険審査会(厚生労働省)に直接審査請求を行います。こちらも期限は3ヶ月以内です。
再審査請求の手続き
社会保険審査官による審査請求の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求を行うことができます。決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に請求してください。
実務上のポイント
不服申立ての期限は厳格に定められており、期限を過ぎると権利が失われます。処分通知を受け取ったら、速やかに専門家に相談することをお勧めします。
