社会保険の不服申立て(審査請求)の手続きと期限を解説

社会保険の不服申立て(審査請求)の手続きと期限を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

保険者による社会保険の処分に不服がある場合、法律に基づいた不服申立ての手続きが用意されています。適切な機関に、定められた期限内に審査請求を行う必要があります。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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審査請求先は2つのルート

審査請求の流れ(近畿厚生局)より引用

保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)の処分に不服がある場合、対象者によって審査請求先が異なります。

①被保険者・受給権者の場合 保険給付や資格等に関する不服については、地方厚生局の社会保険審査官に審査請求を行います。処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に請求する必要があります。

②事業主・被保険者の場合 事業主・被保険者の保険料納付や被保険者資格等に関する不服については、社会保険審査会(厚生労働省)に直接審査請求を行います。こちらも期限は3ヶ月以内です。

再審査請求の手続き

社会保険審査官による審査請求の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求を行うことができます。決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に請求してください。

実務上のポイント

不服申立ての期限は厳格に定められており、期限を過ぎると権利が失われます。処分通知を受け取ったら、速やかに専門家に相談することをお勧めします。