前回の安全衛生管理体制①に続き、この記事では産業医と作業主任者について解説します。
産業医は労働者の健康管理の中心的な役割を担う重要な存在です。
産業医(第13条)
産業医は、労働者の健康管理等を行う医師です。
選任義務 業種を問わず、常時50人以上の事業場で選任が必要です。
資格要件 一定の要件を備えた医師である必要があります。
選任報告 選任すべき事由が発生した日から14日以内に労働基準監督署へ届出が必要です。
産業医の職務
産業医には、次のような幅広い職務があります。
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置
- 長時間労働者への面接指導
- ストレスチェックの実施と高ストレス者への面接指導
- 月1回以上の職場巡視
- 作業環境の維持管理、作業管理
- 健康教育、健康相談
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因調査、再発防止措置
産業医の選任数・専属要件
事業場の規模により、次の選任数と専属要件があります。
選任数
- 常時50人以上:1人以上
- 常時3,000人超:2人以上
専属の産業医が必要な場合
- 常時1,000人以上の事業場
- 有害業務に常時500人以上従事する事業場
産業医の権限強化
産業医の権限は、次のように強化されています。
- 事業者は産業医に必要な情報を提供しなければなりません
- 産業医の勧告を受けた場合、衛生委員会に報告しなければなりません
- 産業医の業務内容等を労働者に周知しなければなりません
働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます|厚生労働省
作業主任者(第14条)
作業主任者は、危険・有害な作業について、作業の指揮等を行う者です。
選任義務 政令で定める作業ごとに選任が必要です。
資格要件 免許または技能講習修了者である必要があります。
届出 選任のみで、届出義務はありません。
作業主任者の選任が必要な業務一覧表|特別民間法人 中央労働災害防止協会
むすび
産業医は、常時50人以上の事業場で選任が必要であり、健康診断、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック、職場巡視など幅広い職務を担います。
1,000人以上または有害業務500人以上の事業場では専属の産業医が必要です。
産業医の権限は強化されており、事業者には情報提供や勧告への対応が義務づけられています。
作業主任者は危険・有害な作業ごとに選任が必要ですが、届出義務はありません。
適切な安全衛生管理体制の整備が、労働者の健康と安全を守る基盤となります。

