労働基準法には、年少者を保護するための特別な規定があります。
この記事では、年少者の定義と労働時間・深夜業の制限について解説します。
年少者とは
年少者とは、満18歳未満の者をいいます。
児童とは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者をいいます。
最低年齢(第56条)
児童を労働者として使用してはなりません。
例外
- 満13歳以上:非工業的事業で軽易な業務(労働基準監督署長の許可+学校長の証明が必要)
- 映画・演劇の子役:満13歳未満でも可能(労働基準監督署長の許可+学校長の証明が必要)
年齢証明書の備付け(第57条)
年少者を使用する場合、その年齢を証明する公的な書面を事業場に備え付けなければなりません。
年齢証明書としては、住民票や住民票記載事項の証明書等でよく、本籍地の記載は不要です。
未成年者の労働契約(第58条・59条)
未成年者の労働契約については、特別な規定があります。
- 親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません
- 親権者・後見人・労働基準監督署長は、未成年者に不利な労働契約を解除できます
- 未成年者は独立して賃金を請求できます(親権者等が代わりに受け取ることは不可)
労働時間・休日の制限(第60条)
年少者には、原則として以下が適用されません。
- 変形労働時間制(1週間単位を除く)
- フレックスタイム制
- 36協定による時間外・休日労働
例外 満15歳以上18歳未満は、週40時間の範囲内で1日の労働時間を10時間まで延長可能等の特例があります。
深夜業の禁止(第61条)
年少者を22時から5時に使用してはなりません。
例外
- 交替制で労働基準監督署長の許可を受けた満16歳以上の男性
- 農林水産業、保健衛生業、電話交換業務
危険有害業務・坑内労働の禁止(第62条・63条)
年少者については、次の業務が禁止されています。
- 重量物取扱い、危険有害業務への就業制限
- 坑内労働の禁止
帰郷旅費(第64条)
年少者が解雇日から14日以内に帰郷する場合、使用者は旅費を負担しなければなりません。
ただし、年少者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、労働基準監督署長の認定を受けた場合は除かれます。
むすび
労働基準法には、年少者(満18歳未満)を保護するための特別な規定があります。
児童の使用は原則禁止され、年少者には変形労働時間制や時間外労働、深夜業などが原則として認められません。
また、親権者が代わって労働契約を締結することはできず、危険有害業務や坑内労働も禁止されています。
年少者を雇用する場合は、これらの特別な保護規定を遵守することが重要です。
