記事には広告・プロモーションが含まれています

労働基準法の産前産後休業・母性保護|休業期間と労働時間制限を解説

労働基準法の産前産後休業・母性保護|休業期間と労働時間制限を解説 Uncategorized

労働基準法には、妊娠・出産する女性を保護するための規定があります。

この記事では、産前産後休業と母性保護の制度について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
-----------------
博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
-----------------
医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
-----------------
オンライン相談(Zoom)で全国対応
まずは無料相談(30分)から
【無料相談お申し込み】

産前休業(第65条第1項)

6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、就業させてはなりません。

本人の請求が必要です(請求がなければ就業可能)。

産後休業(第65条第2項)

産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。

請求は不要で、強制的に休業となります。

産後6週間 絶対的就業禁止です。

産後6週間経過後 本人請求+医師が支障ないと認めた場合に就業可能です。

「出産」の定義

出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいいます。

生産・死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。

妊産婦の労働時間等の制限(第66条)

妊産婦(妊娠中+産後1年以内の女性)が請求した場合、次の制限が適用されます。

  • 変形労働時間制でも1日8時間・週40時間を超えて労働させてはなりません
  • 時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはなりません

軽易業務への転換(第65条第3項)

妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

危険有害業務の就業制限(第64条の3)

重量物取扱い等の危険有害業務は就業禁止です(請求不要)。

ただし、産後1年以内の女性で一部の業務に限り、本人の申出により禁止されます。

育児時間(第67条)

生後1年未満の子を育てる女性は、1日2回各30分の育児時間を請求できます。

有給・無給は法律上の定めがありません。

就業時間が1日4時間以内の場合は、1日1回30分となります。

生理休暇(第68条)

生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、就業させてはなりません。

日数制限はなく、有給・無給は法律上の定めがありません。

厳格な証明を求めることは不適当とされています。

むすび

労働基準法には、妊娠・出産する女性を保護するための規定があります。

産前休業は請求が必要ですが、産後6週間は絶対的就業禁止です。

妊産婦が請求すれば、時間外労働等が制限され、軽易業務への転換も可能です。

また、育児時間や生理休暇の制度もあります。

これらの母性保護規定を適切に運用し、女性が安心して働ける職場環境を整えることが重要です。