労働基準法には、妊娠・出産する女性を保護するための規定があります。
この記事では、産前産後休業と母性保護の制度について解説します。
産前休業(第65条第1項)
6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合、就業させてはなりません。
本人の請求が必要です(請求がなければ就業可能)。
産後休業(第65条第2項)
産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。
請求は不要で、強制的に休業となります。
産後6週間 絶対的就業禁止です。
産後6週間経過後 本人請求+医師が支障ないと認めた場合に就業可能です。
「出産」の定義
出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいいます。
生産・死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。
妊産婦の労働時間等の制限(第66条)
妊産婦(妊娠中+産後1年以内の女性)が請求した場合、次の制限が適用されます。
- 変形労働時間制でも1日8時間・週40時間を超えて労働させてはなりません
- 時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはなりません
軽易業務への転換(第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
危険有害業務の就業制限(第64条の3)
重量物取扱い等の危険有害業務は就業禁止です(請求不要)。
ただし、産後1年以内の女性で一部の業務に限り、本人の申出により禁止されます。
育児時間(第67条)
生後1年未満の子を育てる女性は、1日2回各30分の育児時間を請求できます。
有給・無給は法律上の定めがありません。
就業時間が1日4時間以内の場合は、1日1回30分となります。
生理休暇(第68条)
生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、就業させてはなりません。
日数制限はなく、有給・無給は法律上の定めがありません。
厳格な証明を求めることは不適当とされています。
むすび
労働基準法には、妊娠・出産する女性を保護するための規定があります。
産前休業は請求が必要ですが、産後6週間は絶対的就業禁止です。
妊産婦が請求すれば、時間外労働等が制限され、軽易業務への転換も可能です。
また、育児時間や生理休暇の制度もあります。
これらの母性保護規定を適切に運用し、女性が安心して働ける職場環境を整えることが重要です。