国民年金の被保険者は、就労形態や配偶者の有無により第1号、第2号、第3号の3つに区分されます。それぞれ保険料の負担方法や手続きが異なるため、正しく理解することが重要です。
第1号被保険者
自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号・第3号以外の20歳以上60歳未満の方が対象です。ご自身で国民年金保険料を納付します。
収入状況に応じて、保険料の免除制度や納付猶予制度を利用できます。納付方法は、口座振替、クレジットカード、コンビニ払いなどが選択可能です。
第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している方が対象です。国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれており、給与から天引きされます。
国民年金と厚生年金の両方に加入している形となるため、将来は基礎年金(国民年金)と報酬比例部分(厚生年金)の2階建ての年金を受給できます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満、かつ年収130万円未満(一定の要件)の方が対象です。ご自身での保険料負担はありませんが、国民年金の被保険者として記録されます。
第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先を経由して行います。
従業員の配偶者が第3号被保険者の要件を満たす場合、事業主経由での届出が必要です。また、従業員の扶養配偶者の収入が130万円を超えた場合は、第3号被保険者の資格喪失手続きが必要となりますのでご注意ください。
まとめ
それぞれの区分によって手続きや保険料の扱いが異なります。 詳しい条件や制度の最新情報は、日本年金機構の公式サイトで確認するのがおすすめです。
