労働安全衛生法には、長時間労働による健康障害を防止するための面接指導制度があります。
この記事では、面接指導の対象者と事業者の義務について解説します。
面接指導制度とは(第66条の8)
面接指導制度とは、長時間労働による健康障害を防止するため、医師による面接指導を実施する制度です。

対象となる労働者
面接指導の対象者は、労働者の区分により異なります。
①一般労働者
実施義務 週40時間を超える労働が月80時間超+疲労蓄積あり+労働者申出
努力義務 上記以外で事業主が自主的に定めた基準に該当
②研究開発業務従事者
申出なしで実施義務(罰則付き) 週40時間を超える労働が月100時間超
申出があれば実施義務 月80時間超+疲労蓄積あり+労働者申出
努力義務 上記以外で事業主が自主的に定めた基準に該当
③高度プロフェッショナル制度対象者
申出なしで実施義務(罰則付き) 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間が月100時間超
努力義務 上記以外で事業主が自主的に定めた基準に該当

事業者の義務
事業者には、次の義務があります。
- 対象労働者からの申出があった場合、遅滞なく面接指導を実施
- 面接指導の結果を記録し、5年間保存
- 医師の意見を聴き、必要に応じて事後措置を実施
労働時間の把握義務
事業者は、タイムカード・PCログ等の客観的な方法により労働時間の状況を把握しなければなりません。
管理監督者・みなし労働時間制の適用者も含まれます。
産業医への情報提供
月80時間超の労働者の氏名・超過時間を産業医に速やかに提供しなければなりません。
むすび
長時間労働者への面接指導制度は、健康障害を防止するための重要な制度です。
一般労働者は月80時間超で申出があれば実施義務、研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度対象者は月100時間超で申出なしで実施義務があります。
事業者は客観的な方法で労働時間を把握し、月80時間超の労働者情報を産業医に提供する必要があります。
面接指導の結果は5年間保存し、医師の意見に基づく事後措置を実施することが重要です。


