労働基準法の休日|週1回の法定休日と振替休日・代休の違いを解説

労働基準法の休日|週1回の法定休日と振替休日・代休の違いを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働基準法では、労働者に最低限の休日を与えることが義務づけられています。この記事では、法定休日の原則と振替休日・代休の違いについて解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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法定休日(第35条)

使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。

変形休日制

4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、週1回の原則によらなくてもよいとされています。

ただし、就業規則等で4週間の起算日を明らかにする必要があります。

法定休日と所定休日

休日には、法定休日と所定休日の2種類があります。

法定休日 労働基準法で定められた最低限の休日(週1回または4週4日)

所定休日 会社が独自に定めた休日(法定休日を上回る部分)

週休2日制の場合、1日が法定休日、もう1日が所定休日となります。

休日の単位

原則 暦日(0時から24時までの24時間)

例外

  • 番方編成による交代制の場合、継続24時間の休息で可能
  • 旅館業の場合、一定の条件下で「正午から翌日正午」等の定めも可能
  • 自動車(ハイヤー・タクシー、トラック、バス)運転者の場合、一定の条件下で隔日勤務の拘束時間についての特例あり

振替休日と代休の違い

振替休日と代休は、似ているようで法的な取扱いが異なります。

振替休日 事前に休日と労働日を入れ替えます。

休日労働にはならず、割増賃金は不要です(ただし、週40時間超の場合は25%以上の割増賃金に注意)。

代休 休日労働の後に代わりの休みを与えます。

休日労働の事実は残るため、割増賃金の支払いが必要です。(法定休日ならば35%以上割増、所定休日・週40時間超ならば25%以上割増)

むすび

労働基準法では、週1回または4週4日の法定休日を与えることが義務づけられています。

週休2日制の場合、1日が法定休日、もう1日が所定休日です。

振替休日は事前の入れ替えで割増賃金が不要ですが、代休は休日労働後の休みであり割増賃金の支払いが必要です。

適切な休日管理のためには、法定休日と所定休日の区別、振替休日と代休の違いを正確に理解することが重要です。