労働基準法の賃金支払いの5原則|通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日払いを解説

労働基準法の賃金支払いの5原則|通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日払いを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働基準法では、賃金の支払い方法について5つの原則が定められています。

この記事では、賃金支払いの5原則とその例外について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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賃金支払いの5原則(第24条)

賃金は、以下の5つの原則に従って支払わなければなりません。

①通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければなりません。

例外

  • 法令に別段の定めがある場合
  • 労働協約に定めがある場合(現物給与)
  • 労働者の同意を得た銀行振込等
  • 労働者の同意+労使協定によるデジタル払い(指定資金移動業者への払込み)

②直接払いの原則

賃金は直接労働者に支払わなければなりません。

代理人への支払い、親権者への支払いは認められません。

使者への支払いは可能です(病気の労働者の配偶者等)。

差押えとの関係 賃金のうち4分の1は差し押さえが禁止されています(民事執行法152条)。

ただし、月給44万円超の場合、差押禁止額は33万円です(民事執行法施行令2条1項)。

差押限度額は税・社会保険料控除後の金額を基準に計算されます。

③全額払いの原則

賃金は全額を支払わなければなりません。

例外

  • 法令に別段の定めがある場合(税金、社会保険料等)
  • 労使協定がある場合(社宅費、組合費等)
  • 事務ミスによる過払い分の相殺(合理的な範囲で有効:最判昭44.12.18)

④毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。

⑤一定期日払いの原則

賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。

「毎月第4金曜日」のような暦によって間隔が変動する指定は認められません。

むすび

賃金支払いの5原則は、労働者の生活を保障するための重要なルールです。

通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いという5つの原則が定められており、それぞれに一定の例外があります。

特に、デジタル払いは労働者の同意と労使協定の両方が必要です。

賃金の支払い方法を決定する際は、これらの原則を遵守することが重要です。