雇用保険の就職促進給付は、早期の再就職を促進するための給付です。
この記事では、就職促進給付の種類と、主な給付である再就職手当と就業促進定着手当について解説します。
就職促進給付の3つの種類
就職促進給付には、次の3つの種類があります。
①就業促進手当
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 就業手当
- 常用就職支度手当
②移転費 就職のために住所を変更する必要がある場合の費用です。
③求職活動支援費 求職活動に要する費用の支援です。
再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格者が安定した職業に早期に就いた場合に支給されます。
雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合などが対象です。
支給要件
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職
- 1年を超えて雇用されることが確実
- 待期期間満了後の就職であること
- その他(詳しくは再就職手当のご案内|厚生労働省 ハローワークをご参照ください)
支給額
- 残日数3分の2以上:基本手当日額×残日数×70%
- 残日数3分の1以上:基本手当日額×残日数×60%
早期に再就職するほど、支給率が高くなります。
申請期限 就職した日の翌日から1か月以内
注意点 自己都合退職などで給付制限がある場合、待期期間満了後1か月間は「ハローワークまたは職業紹介事業者」の紹介で就職した場合が対象となります。

就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人が、再就職先で6か月以上雇用され、再就職先の賃金が離職前より低い場合に支給されます。
支給額 (離職前賃金日額-再就職後賃金日額)×再就職後6か月間の賃金支払基礎日数
ただし、上限額があります。
むすび
就職促進給付は、早期の再就職を促進するための制度です。
特に再就職手当は、基本手当の残日数が多いほど高い支給率となるため、早期再就職のインセンティブとなります。
さらに、再就職先の賃金が低下した場合は就業促進定着手当により補填されます。これらの給付を活用することで、失業期間を短縮し、早期の生活安定を図ることができます。
