雇用保険法は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、生活と雇用の安定を図る制度です。
この記事では、雇用保険の目的と制度の概要について解説します。
雇用保険法とは
雇用保険法とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図る制度を定めた法律です。
労災保険とともに労働保険を構成する重要な社会保険制度です。
雇用保険の4つの目的
雇用保険には、次の4つの目的があります。
①失業等給付による生活の安定 失業した労働者に対して給付を行い、生活の安定を図ります。
②就職の促進 再就職の支援や職業訓練などにより、早期の就職を促進します。
③失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大 雇用の維持や雇用環境の改善を図ります。
④労働者の能力開発・向上 職業能力の開発や向上を支援します。

保険者と事務の管轄
保険者 政府(厚生労働省)が保険者となります。
事務の管轄
- 適用・給付:公共職業安定所(ハローワーク)
- 保険料徴収:都道府県労働局
適用事業
雇用保険の適用事業は、労働者を雇用するすべての事業です(原則強制適用)。
暫定任意適用 個人経営で常時使用労働者数5人未満の特定の農林水産業は、暫定任意適用となります。
保険料負担
雇用保険の保険料は、事業主と被保険者で負担します。
失業等給付、育児休業給付 保険料率を労使で折半します。
雇用保険二事業 事業主が全額負担します。
雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業のことで、事業主への助成金などに使われるため、事業主のみが負担します。

むすび
雇用保険法は、失業時の生活保障だけでなく、就職促進や能力開発など、労働者の雇用の安定を総合的に支援する制度です。
労災保険とともに労働保険を構成し、保険料徴収は一元化されていますが、適用や給付の事務はハローワークが担当します。
保険料は労使で負担しますが、雇用保険二事業については事業主が全額負担する点が特徴です。

