労働基準法では、労働契約の締結時に労働条件を明示することが義務づけられています。この記事では、明示すべき事項と明示方法について解説します。
労働条件の明示(第15条)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。
労働者が労働条件を理解した上で契約を締結できるようにするための規定です。
絶対的明示事項(必ず明示)
次の事項は、すべての労働契約で必ず明示しなければなりません。
①労働契約の期間 期間の定めがあるか、ないかを明示します。
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 通算契約期間・更新回数の上限を含みます。
③就業の場所・従事すべき業務 変更の範囲を含めて明示します。
④始業・終業時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇等 労働時間に関する事項を明示します。
⑤賃金の決定・計算・支払方法、締切り・支払時期、昇給 賃金に関する事項を明示します。
⑥退職に関する事項 解雇の事由を含めて明示します。
相対的明示事項(定めがある場合に明示)
次の事項は、制度として定めがある場合に明示する必要があります。
退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職等
明示の方法
原則 書面の交付
例外
- 昇給に関する事項は書面の交付義務から除かれます
- 労働者が希望した場合は、FAX・電子メール等でも可能です
明示された条件と異なる場合
実際の労働条件が明示された条件と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除できます。
労働者の保護を図る重要な規定です。
パートタイム・有期雇用労働法の追加要件
パート・有期雇用労働者には、労働基準法の明示事項に加えて、次の事項を明示しなければなりません。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
また、労働者が求めた場合は、通常の労働者との待遇差、理由等を説明しなければなりません。
むすび
労働条件の明示は、労働契約締結時の重要な義務です。
絶対的明示事項は必ず書面で交付し、相対的明示事項は定めがある場合に明示します。
実際の条件が明示と異なる場合、労働者は即時に契約を解除できます。
パート・有期雇用労働者については、さらに追加の明示事項があります。
労働契約を締結する際は、これらの事項が適切に明示されているか確認することが重要です。
