労働基準法には、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす制度があります。
この記事では、3つのみなし労働時間制とその適用要件について解説します。
みなし労働時間制とは
みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。
みなし労働時間制の3つの種類
みなし労働時間制には、次の3つの種類があります。
①事業場外みなし労働時間制(第38条の2) 事業場外での業務に適用されます。
②専門業務型裁量労働制(第38条の3) 専門的な業務に適用されます。
③企画業務型裁量労働制(第38条の4) 企画・立案業務に適用されます。
①事業場外みなし労働時間制
外回りや直行直帰など、事業場外で業務に従事し労働時間の算定が困難な場合に適用されます。
みなし時間
- 原則:所定労働時間労働したものとみなします
- 例外:業務遂行に通常必要な時間が所定労働時間を超える場合はその時間をみなし時間にします
必要事項
- 就業規則への定めが必要
- 通常必要時間(みなし時間)が所定労働時間を超える場合は労使協定が必要
- 労使協定で定めたみなし時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合は管轄労働基準監督署への届出が必要
注意点 常にスマホ等で指示・報告ができる状態だと、適用が認められない場合があります。
②専門業務型裁量労働制
対象 法令で定める20業務(研究開発、デザイナー、弁護士等)
必要事項
- 就業規則への定めが必要
- 労使協定+管轄労働基準監督署への届出が必要
- 本人同意が必要
特徴 業務遂行の方法・時間配分を労働者の裁量に委ねます。
労使協定に本人同意、同意の撤回手続き、健康確保措置など必要事項を定める必要があります。
③企画業務型裁量労働制
対象 事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務
必要事項
- 就業規則への定めが必要
- 労使委員会の5分の4以上の決議+管轄労働基準監督署への届出
- 本人同意が必要
労使委員会決議に本人同意、同意の撤回手続き、健康確保措置など必要事項を定める必要があります。
深夜労働・休日労働の取扱い
重要な注意点があります。
「みなし労働時間制」を導入していても、深夜労働や休日労働の割増賃金はカットできません。
また、労働安全衛生法で労働時間の把握が義務付けられています。「みなし労働時間制」でも引き続き勤怠管理をする必要があります。
むすび
みなし労働時間制には、事業場外、専門業務型裁量、企画業務型裁量の3種類があります。
それぞれ対象業務や必要な手続きが異なり、専門業務型と企画業務型は本人同意が必須です。
「みなし労働時間制」を導入しても、深夜・休日労働の割増賃金は別途支払いが必要であり、勤怠管理も引き続き必要です。
制度導入にあたっては、適用要件を正確に理解し、適切な運用を行うことが重要です。

