雇用保険の日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される給付です。
この記事では、日雇労働被保険者の定義と保険料の納付方法について解説します。
日雇労働求職者給付金とは
日雇労働求職者給付金とは、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される給付です。
日々または30日以内の期間で雇用される労働者が対象となります。
日雇労働被保険者とは
日雇労働被保険者には、次の2つの区分があります。
- 日々雇用される者
- 30日以内の期間を定めて雇用される者
適用区域内に居住し、ハローワークの認可を受けて被保険者となります。

保険料の納付
日雇労働被保険者の保険料は、雇用保険印紙による納付(印紙保険料)という特別な方式で納付されます。
納付方法 事業主が日雇労働被保険者手帳に印紙を貼付・消印します。
賃金支払いの都度納付する仕組みです。
支給要件
日雇労働求職者給付金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
失業日の属する月の前月と前々月の2か月間に、印紙保険料が通算26日分以上納付されていること
支給額
支給額は、印紙保険料の等級に応じて決定されます。
等級別の支給額
- 第1級(賃金日額11,300円以上):7,500円
- 第2級(賃金日額8,200円以上):6,200円
- 第3級(賃金日額8,200円未満):4,100円
給付日数
給付日数は、印紙保険料の納付日数に応じて13日から17日分となります。
納付日数が多いほど、受給できる日数が増えます。
むすび
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合に支給される給付です。
他の求職者給付とは異なり、雇用保険印紙による保険料納付という特別な方式が採用されています。
支給額は賃金日額に応じた等級制で、失業前2か月間に26日分以上の印紙保険料納付が必要です。
日雇労働に従事する場合は、事業主が適切に印紙を貼付しているか確認することが重要です。
