労働保険の不服申立て|審査請求と再審査請求の手続きを解説

労働保険の不服申立て|審査請求と再審査請求の手続きを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働保険の保険給付に関する決定に不服がある場合、審査請求や再審査請求を行うことができます。この記事では、不服申立ての手続きと注意点について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険を一つにまとめた総称のことです。

不服申立ての対象

保険給付に関する決定に不服がある場合、不服申立てを行うことができます。

例えば、労災認定されなかった場合や、給付額に不服がある場合などが該当します。

審査請求

不服申立ての第一段階は審査請求です。

審査機関

  • 労災保険:労働者災害補償保険審査官
  • 雇用保険:雇用保険審査官

請求期限 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に請求する必要があります。

再審査請求

審査請求の決定に不服がある場合は、再審査請求を行うことができます。

審査機関 労働保険審査会が審査を行います。

請求期限 審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に請求する必要があります。

労働保険審査制度の仕組み

労働保険では、審査請求前置主義が採用されています。

原則の流れ 審査請求 → 再審査請求 → 訴訟

原則として、いきなり訴訟を提起することはできず、まず審査請求を経る必要があります。

例外 審査請求から3か月が経過しても決定がない場合は、再審査請求を経ずに訴訟を提起することが可能です。

労働保険審査制度の仕組み|厚生労働省

重要な注意点

不服申立てには、いくつかの重要な注意点があります。

特別支給金は審査請求の対象外 特別支給金は保険給付ではないため、審査請求の対象外となります。

保険料の不服申立て 保険料に関する不服は、労災審査官や雇用保険審査官ではなく、労働保険審査会に直接審査請求を行います。

むすび

労働保険の保険給付に関する決定に不服がある場合、適切な期限内に審査請求を行うことが重要です。審査請求前置主義により、原則として審査請求を経てから再審査請求、訴訟へと進む流れになります。特別支給金や保険料については通常の保険給付とは異なる取扱いとなる点に注意が必要です。

労災保険審査制度|厚生労働省

雇用保険の審査請求制度のご案内|厚生労働省

労働保険審査会|厚生労働省