労災保険の二次健康診断等給付は、過労死等(脳・心臓疾患)を予防するために設けられた給付です。この記事では、支給要件と給付の流れについて解説します。
二次健康診断等給付の趣旨
二次健康診断等給付は、脳血管疾患や心臓疾患などの過労死等を予防することを目的とした労災保険の予防給付です。
定期健康診断で異常が見つかった労働者に対し、より詳しい検査と保健指導を無料で提供します。
支給要件
定期健康診断等(一次健康診断)において、次の4項目すべてに異常の所見がある場合に支給対象となります。
①血圧検査
②血中脂質検査
③血糖検査
④BMIまたは腹囲の検査
給付の流れ
二次健康診断等給付は、次の流れで進められます。
①一次健康診断で支給要件を満たす 定期健康診断で4項目すべてに異常が見つかります。
②事業主から労働者に受診を勧奨 事業主は、対象となる労働者に二次健康診断の受診を勧奨することが望ましいとされています。
③給付請求書への証明 二次健康診断等の受診を希望する場合、事業主が給付請求書に証明を行います。
④二次健康診断等の受診 労働者が健診給付病院等で二次健康診断等を受診します(給付請求書を提出することで無料で受診できます)。
⑤就業上の措置 受診結果に基づき医師等の意見を聴取して、事業主は就業上の措置を講じる義務があります。
給付内容
二次健康診断等給付には、次の2つが含まれます。
①二次健康診断 脳・心臓疾患の状態を把握するための詳細な検査を行います。
②特定保健指導 医師等による栄養指導、運動指導、生活指導を受けることができます。
二次健康診断等給付の特徴
業務災害・通勤災害の区別なし 予防給付であるため、業務災害と通勤災害の区別はありません。
1年度につき1回限り 給付を受けられるのは、1年度につき1回のみです。
対象外となる場合 すでに脳・心臓疾患の症状を有する者は対象外となります。
請求期限 一次健康診断の受診日から3か月以内に請求する必要があります。
むすび
二次健康診断等給付は、労災保険の中でも予防を目的とした特徴的な給付です。定期健康診断で異常が見つかった場合、早期に詳しい検査と保健指導を受けることで、重大な疾病を未然に防ぐことができます。対象となった場合は、請求期限の3か月以内に手続きを行い、積極的に活用することが大切です。

