労災保険の葬祭料等は、業務災害や通勤災害により労働者が死亡した場合、葬祭を行う者に支給される給付です。この記事では、支給額と受給権者について解説します。
葬祭料等とは
業務災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」と呼ばれます。
労働者が業務上または通勤により死亡した場合、葬祭を行うことに伴う費用を補償するために支給される給付です。
支給要件と受給権者
支給要件 労働者が業務上または通勤により死亡した場合に支給されます。
受給権者 葬祭を行う者に支給されます。
- 通常は葬祭を行うにふさわしい遺族
- 葬祭を執り行う遺族がなく、会社が社葬を行った場合は会社
支給額
葬祭料等の支給額は、次のいずれか高い方の額となります。
①315,000円+給付基礎日額の30日分
②給付基礎日額の60日分
葬祭料等の特徴
遺族(補償)給付とは別に支給 遺族(補償)給付を受給する遺族がいる場合でも、葬祭料等は別途支給されます。
実際に葬祭を行った者に支給 受給権者は遺族とは限りません。実際に葬祭を執り行った者(会社など)に支給されます。
特別支給金はなし 他の労災給付とは異なり、葬祭料等には特別支給金の上乗せはありません。
時効 請求の時効は、労働者が死亡した日の翌日から2年です。
むすび
葬祭料等は、労災により労働者が死亡した場合の葬祭費用を補償する制度です。遺族(補償)給付とは別に支給され、実際に葬祭を行った者が受給権者となる点が特徴です。請求には2年の時効がありますので、速やかに労働基準監督署へ請求することが大切です。

