労災保険の葬祭料等(葬祭給付)|支給額と受給権者を解説

労災保険の葬祭料等(葬祭給付)|支給額と受給権者を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労災保険の葬祭料等は、業務災害や通勤災害により労働者が死亡した場合、葬祭を行う者に支給される給付です。この記事では、支給額と受給権者について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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葬祭料等とは

業務災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」と呼ばれます。

労働者が業務上または通勤により死亡した場合、葬祭を行うことに伴う費用を補償するために支給される給付です。

支給要件と受給権者

支給要件 労働者が業務上または通勤により死亡した場合に支給されます。

受給権者 葬祭を行う者に支給されます。

  • 通常は葬祭を行うにふさわしい遺族
  • 葬祭を執り行う遺族がなく、会社が社葬を行った場合は会社

支給額

葬祭料等の支給額は、次のいずれか高い方の額となります。

①315,000円+給付基礎日額の30日分

②給付基礎日額の60日分

葬祭料等の特徴

遺族(補償)給付とは別に支給 遺族(補償)給付を受給する遺族がいる場合でも、葬祭料等は別途支給されます。

実際に葬祭を行った者に支給 受給権者は遺族とは限りません。実際に葬祭を執り行った者(会社など)に支給されます。

特別支給金はなし 他の労災給付とは異なり、葬祭料等には特別支給金の上乗せはありません。

時効 請求の時効は、労働者が死亡した日の翌日から2年です。

むすび

葬祭料等は、労災により労働者が死亡した場合の葬祭費用を補償する制度です。遺族(補償)給付とは別に支給され、実際に葬祭を行った者が受給権者となる点が特徴です。請求には2年の時効がありますので、速やかに労働基準監督署へ請求することが大切です。

遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省