労災保険の障害(補償)等給付は、業務災害や通勤災害により身体に障害が残った労働者に支給される給付です。この記事では、障害等級に応じた給付内容について解説します。
障害(補償)等給付とは
業務災害の場合は「障害補償給付」、通勤災害の場合は「障害給付」と呼ばれます。
傷病が治ゆ(症状固定)し、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。
障害等級と給付の種類
障害の程度により第1級から第14級までの等級が定められており、等級に応じて給付内容が異なります。
第1級~第7級
- 障害(補償)年金
- 障害特別支給金
- 障害特別年金
第8級~第14級
- 障害(補償)一時金
- 障害特別支給金
- 障害特別一時金
給付額
障害(補償)年金額(給付基礎日額)
- 1級:313日分
- 2級:277日分
- 3級:245日分
- 4級:213日分
- 5級:184日分
- 6級:156日分
- 7級:131日分
障害(補償)一時金額(給付基礎日額)
- 8級:503日分
- 9級:391日分
- 10級:302日分
- 11級:223日分
- 12級:156日分
- 13級:101日分
- 14級:56日分
障害特別支給金(一時金)
1級:342万円から14級:8万円まで、等級に応じて定められています。
障害特別年金・一時金
障害特別年金および障害特別一時金は、算定基礎日額を基準に計算されます。日数分は障害(補償)年金・一時金と同じです。
算定基礎日額とは 災害発生日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。
特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。
むすび
障害(補償)等給付は、労災により身体に障害が残った労働者の生活を長期的に支える制度です。障害の程度により年金または一時金として支給され、さらに特別支給金や特別年金・一時金が上乗せされます。障害等級の認定は医学的判断に基づいて行われますので、適切な診断と手続きが重要です。

