労災保険の遺族(補償)等給付は、業務災害や通勤災害により労働者が死亡した場合、その遺族に支給される給付です。この記事では、受給資格者の範囲と給付額について解説します。
遺族(補償)等給付とは
業務災害の場合は「遺族補償給付」、通勤災害の場合は「遺族給付」と呼ばれます。
労働者が業務上または通勤により死亡した場合に、その遺族の生活を保障するために支給される給付です。
給付の種類
遺族(補償)等給付には、受給資格者の有無により2つの種類があります。
①遺族(補償)年金 受給資格者がいる場合に支給されます。
②遺族(補償)一時金 受給資格者がいない場合等に支給されます。
遺族(補償)年金の受給資格者
受給資格者は、死亡当時、労働者の収入により生計を維持していた以下の遺族です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
ただし、妻以外については年齢要件または障害要件があります。
給付額
遺族(補償)年金額(給付基礎日額)
- 遺族1人:153日分(55歳以上の妻等は175日分)
- 遺族2人:201日分
- 遺族3人:223日分
- 遺族4人以上:245日分
遺族特別支給金(一時金)
一律300万円が支給されます。
遺族特別年金額(算定基礎日額)
ボーナス実績に基づいた特別年金です。
- 遺族1人:153日分(55歳以上の妻等は175日分)
- 遺族2人:201日分
- 遺族3人:223日分
- 遺族4人以上:245日分
遺族(補償)一時金額
給付基礎日額の1000日分が支給されます。
むすび
遺族(補償)等給付は、労災により労働者が死亡した場合、遺族の生活を支える重要な制度です。受給資格者がいる場合は年金として継続的に支給され、さらに特別支給金や特別年金が上乗せされます。受給資格の判定や手続きは複雑な場合があるため、速やかに労働基準監督署や専門家に相談することが大切です。

